在留資格の手続きについて


行政書士みなと国際事務所

所在地 横浜市中区元浜町3丁目21番地2 ヘリオス関内ビル7F

電話  045-222-8533

営業時間 月~金 10:00~18:00


留学生を採用したい場合

  留学生本人が居住する場所の地方出入国在留管理局で、「在留資格変更許可申請」を行います。申請が許可されると、就労ができない「留学」の在留資格から、就労可能な在留資格(「技術・人文知識・国際業務」など)が付与され、許可された一定のお仕事に従事することが可能となります。
 なお、在留資格の変更が許可されなければ就労することはできません。就職が内定したら、早めに手続をおこなうことが必要です。

日本の大学を卒業した留学生の扱い(特定活動46号)

 日本の大学又は大学院を卒業・修了した留学生の就職支援を目的として,法務省告示の一部が2019年5月30日に改正されました。

 これまでは,飲食店,小売店等でのサービス業務や製造業務等が主たるものである場合においては,就労目的の在留資格が認められていませんでしたが,インバウンド需要の高まりや,日本語能力が不足する外国人従業員や技能実習生への橋渡し役としての期待もあり,日本の大学卒業者については,大学・大学院において修得した知識,応用的能力等を活用することが見込まれ,日本語能力を生かした業務に従事する場合に当たっては,その業務内容を広く認めることとし,在留資格「特定活動」により,当該活動が認められるようになりました。

 

要件

  • 日本の大学(短期大学を除く)、大学院を修了し学位を取得していること
  • 日本語能力検定N1を取得してること
  • 日本人と同等以上の報酬を得ること
  • 大学等において習得した知識、能力を活用するものと認められること

海外から労働者を呼び寄せたい場合

 就労する(労働者を呼び寄せる)会社の所在地の地方出入国在留管理局で「在留資格認定証明書交付申請」を行います。証明書が交付されると、その後の就労ビザの発給および日本入国がスムーズにおこなわれます。(現実には、在留資格認定証明書の交付を受けなければ、就労ビザは発給されません。
 なお、呼び寄せることのできる外国人労働者は、エンジニアや通訳、調理師など一定の知識・技能・経験を有する方でなければなりません。 

留学生のアルバイト

  留学生は法務大臣の資格外活動許可を受けた場合、アルバイト(報酬を受ける活動)を行うことができます。したがって、その留学生が資格外活動許可を受けているかどうかを確認し、許可を受けている場合はアルバイトとして雇うことができます。資格外活動許可を受けている場合は、在留カードに「資格外活動の許可」が記載されていますのでそれを確認してください。
 
 留学生に与えられる資格外活動許可の内容は、一般的に、アルバイト先が風俗営業に係る場所でないことを条件に、留学生は1週28時間以内を限度として勤務先や時間帯を特定することなく、包括的な資格外活動許可が与えられます。(当該教育機関の長期休業期間にあっては、1日8時間以内)

 なお、資格外活動の許可を受けずにアルバイトに従事した場合は、不法就労となります。

転職した場合

 入国時に認められた会社を退職し、他の企業に転職する場合、何か手続きが必要なのでしょうか?

1 転職先の職務内容が、ほぼ同一の場合
 契約機関に関する届出が必要です。
2 転職先の職務内容が異なる場合
 契約機関に関する届出が必要です。また在留資格変更許可申請が必要です。この手続きを怠ると、不法就労となる可能性があります。
 転職の際に在留資格の変更が必要かどうか不安な場合には、あらかじめ、就労資格証明書の交付申請を行い、転職先で同一の在留資格で活動することができるかどうか確認することができます。

3 在留資格「企業内転勤」「高度専門職1号」の方の場合

 在留資格の変更許可申請が必要です。許可を受ける前に転職先で勤務することはできません。
お手続きは弊事務所にご依頼ください。 


在留資格の確認の方法

 外国人の方の在留資格や在留期間は、在留カード(又は旅券(パスポート)の上陸許可証印、就労資格証明書等)により確認できます。
 また、資格外活動の許可を得ているか否かについては、在留カード(または資格外活動許可書により確認することができます。

 ~まず、在留カードで確認します~


 日本に在住している外国人は,「短期滞在」で在留する外国人及び16才未満の外国人を除いて,カード形式の「在留カード」を必ず所持しています。外国人を雇用するに当たっては,外国人本人から所持する「在留カード」の提示を受け,本人の現在の「在留資格」の種類を確認し,日本で就労することができるのかどうか,また就労できる職種は何かを判断する必要があります。

 

 以上のような確認の後,雇い入れしようとする外国人が就労することのできない在留資格の場合や,自社で雇用する内容と職種が異なっている在留資格を持っている場合は,就労前に地方入国管埋局において在留資格変更の許可を受けなければなりません。

 入管法は,就労することができる在留資格を持たない外国人を雇い入れ,労働に従事させた場合,「不法就労助長罪」を設け,雇用者の刑事責任を明確にしています。あらたに外国人を雇用しようとするときは,本人の現在の「在留資格」の確認と共に,入管法に精通した私どもに相談することをお勧めします。


在留資格の手続きとは

 上記でたびたび説明しているビザ(在留資格)の要件を満たしているかどうかは出入国在留管理局が審査を行います。


 出入国在留管理局は、次のような特色があります。


 上陸許可や在留許可など「許可」を出す半面、不法就労や不法滞在などの「取り締まり」も行っています。特に、不法就労や不法滞在は日本の社会に大きな影響を与えたり、外国人の人身売買の温床となったりするため厳しく取り締まられています。

 ですから、「許可」の審査の基準についても、公表されない細かい通達があるため、(取り締まりの手の内を見せないために)「審査のやり方がよくわからない」という印象を受けられると思います。
行政手続法の適用も受けませんので、窓口で手続きについて問い合わせを行っても、必ずしも十分な回答が得られるという保証がありません。

 また、在留資格の審査は法律や内部規則によって審査がされますが、その時々の政策や社会情勢により、若干判断が変わることがあります。
 外国人の方の国籍や、受け入れる会社の規模によっても違いが出てきます。


面接・採用に当たっては、どのような点に留意すればよいでしょうか

 留学生の採用に当たっては、職務遂行能力などの判断の他に、御社で勤務することができるかどうか、つまりビザ(在留資格)の取得の可能性があるかどうかを判断する必要があります。
判断基準は、外国人本人の経歴(学歴)と、採用する御社での仕事の内容がビザの要件を満たすかどうかです。
 どんなに優秀でも、要件を満たさなければビザ(在留資格)を取得することはできません。

 弊事務所では、御社の採用面接に同席、または内定通知発送前の要件確認のサービスを行っています。

 既に日本で働いている外国人の方を採用する場合(転職の場合)も同様に、要件の確認が必要です。
 また、前の会社を辞めてからの期間が長い(就職活動の期間が長い)場合には、在留状況について当局の指摘を受けることもあります。

 弊事務所では内定通知発送前の要件確認のサービスや、御社で働くことができるかどうかの証明書の取得代行を行っています。

 外国で働いている技術者を採用し、日本で勤務させようとする場合もあります。
その場合も、本人の経歴(学歴や職歴)がポイントになります。
 また、日本に入国できるかどうか(上陸拒否者に該当していないかどうか)、提出された書類が本物かどうかの見極めも必要となります。

 上記いずれの場合にも、採用前の確認や相談、在留資格の取得手続きを代行することができます。 

在留資格に定められた範囲で就労が認められる在留資格

外 交:外交官、領事官

公 用:領事館職員、国際機関職員

教 授:大学教授等

芸 術:芸術家、芸術分野の指導者

宗 教:宗教家

報 道:記者等

経営・管理:会社経営者、管理者

法律・会計業務:弁護士、公認会計士

医 療:医師、薬剤師、看護師

研 究:研究者

教 育:小・中・高等学校の教師

技術・人文知識・国際業務:理系・文系分野の専門職員

企業内転勤:転勤者

興 行:芸能活動、スポーツの興行

技 能:調理師、ソムリエ、パイロットなど

介 護:介護福祉士

技能実習:技能実習生

特定活動(イ、ロ)

高度専門職

特定技能

原則として就労が認められない在留資格

 文化活動 短期滞在 留学 研修 家族滞在

 

 留学生や家族滞在の資格の方がアルバイトを行おうとするときは、あらかじめ地方入国管理局で「資格外活動の許可」を受ける必要があります。就労時間が1週間28時間以内で、風俗営業又は風俗関連営業が営まれている事業所における就労でないものを行うことが包括的に許可されます。

就労活動に制限がない在留資格

 永住者 日本人の配偶者等 永住者の配偶者等 定住者

 

 日系2世、3世の方は、「日本人の配偶者等」又は「定住者」として在留する場合に限り、就労活動に制限はありません。「短期滞在」の在留資格により在留している日系人の方は、入国管理局において在留資格の変更の許可を受けないと就労できません


 就労ビザについてのご相談ご依頼

 

 面談相談 平日は20時まで土曜日も対応できます。

 私どもは、必ずお客様とお会いし、お話をお伺いしてから受任いたします。

 ご依頼の際にはお手数ですが、ご予約の上、事務所までお越しください。

 相談料は、1時間5,500円です(消費税込み)

 

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