行政書士みなと国際事務所

所在地 横浜市中区元浜町3丁目21番地2 ヘリオス関内ビル7F

電話  045-222-8533

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IT技術者の在留資格

  コンピュータのエンジニアは、一般には理系の大学等を卒業され「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を取得して勤務することになります。

しかし、システム開発などにおいては広範な知識を必要とするため、文系の学部出身者も存在しますし、「企業内転勤」や「経営・管理」の在留資格で業務に従事される方もおられます。

  コンピュータのエンジニアとしての仕事は多岐にわたり、業務のレベルも様々です。

しかし、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格で従事することができる仕事は、「大学で学んだ知識を生かす仕事」と定義されているため、従事する外国人職員の経歴も、従事する業務の内容も一定の水準以上であることが求められています。


留学生を採用する場合

  • 日本の大学で理学・工学などを専攻して学位を取得している(取得見込み含む)留学生
  • 日本の専門学校で情報処理を専攻して専門士の学位を取得した留学生
  • 海外の大学で理学・工学などを専攻して学位を取得している日本語学校の留学生
  • 告示で指定されている国家資格を有している留学生

などを採用される場合、上記の留学生は「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を取得して、ITエンジニアとして勤務することができます。


海外の技術者を採用する場合

  • 海外の大学で理学・工学などを専攻して学士・修士・博士の学位を取得している方
  • 告示で指定されている国家資格を有している方

を採用される場合、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を取得できるほか、学歴・年齢・実務経験・雇用条件などが一定の要件を満たすと「高度専門職」の在留資格を取得できます。


日本国内で勤務している技術者を採用

すでに日本国内で勤務をしているITエンジニアを採用する場合

  • 「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を取得している場合は届出のみ。就労資格証明書を取得しておくと、次回の在留期間の更新許可申請がスムーズに行えます。
  • 「高度専門職」の在留資格を取得している場合は、退職の届出が必要。新しい勤務先で勤務するためには在留資格変更許可申請を行って、再度「高度専門職」の在留資格を取得する必要があります。
  • 「企業内転勤」の在留資格を持っている方が転職をする場合は、退職の届出が必要。さらに在留資格変更許可申請を行って、「技術・人文知識・国際業務」または「高度専門職」の在留資格を取得する必要があります。

海外の子会社の技術者を日本に転勤させる場合

  • 1年以上、海外の子会社で技術者として勤務している方を転勤させる場合は「企業内転勤」の在留資格を取得できます(学歴不問・保有資格不問)
  • 大学で理学・工学などを専攻して学位を取得している場合や、一定のIT資格を有している場合は「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を取得できます。また、学歴や年収などの要件を満たせば、「高度専門職」の在留資格を取得することができます。

在留資格「技術・人文知識・国際業務」

 在留資格「技術・人文知識・国際業務」は、日本にある公私の機関との契約に基づいて行う理系・文系の専門的技術や知識を必要とする業務に従事する外国人、または外国人特有の感性を必要とする業務に従事する外国人を受け入れるために設けられた資格です。


専門的技術や知識とは

 大学等において理科系または文科系の科目を専攻して習得した一定の水準以上の専門知識を必要とするものであって、単に経験を積んだことにより有している知識では足りず、学問的・体系的な知識を必要とするものでなければならない。 

上陸許可基準

申請人が次のいずれにも該当していること。ただし、申請人が、外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法(昭和六十一年法律第六十六号)第五十八条の二に規定する国際仲裁事件の手続についての代理に係る業務に従事しようとする場合は、この限りでない。

一 申請人が自然科学又は人文科学の分野に属する技術又は知識を必要とする業務に従事しようとする場合は、従事しようとする業務について、次のいずれかに該当し、これに必要な技術又は知識を修得していること。ただし、申請人が情報処理に関する技術又は知識を要する業務に従事しようとする場合で、法務大臣が告示をもって定める情報処理技術に関する試験に合格し又は法務大臣が告示をもって定める情報処理技術に関する資格を有しているときは、この限りでない。

 イ 当該技術若しくは知識に関連する科目を専攻して大学を卒業し、又はこれと同等以上の教育を受けたこと。

 ロ 当該技術又は知識に関連する科目を専攻して本邦の専修学校の専門課程を修了(当該修了に関し法務大臣が告示をもって定める要件に該当する場合に限る。)したこと。

 ハ 十年以上の実務経験(大学、高等専門学校、高等学校、中等教育学校の後期課程又は専修学校の専門課程において当該技術又は知識に関連する科目を専攻した期間を含む。)を有すること。

二 (省略)

三 日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。


外国人職員に求められる経歴

1 「従事しようとする業務について、必要な技術・知識に係る科目を専攻して大学を卒業していること」

  大学は、日本の大学のみならず、外国の大学であっても該当します。また、日本の専門学校の卒業者で「専門士」の学位を有している方もこれに該当します。

2 「従事しようとする業務について、10年以上の実務経験を有すること」

  1の基準に該当していない方であっても、10年以上の実務経験があれば、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を取得できます。

 この10年の期間には、外国の専門学校で情報処理などの専門知識について学んだ期間を含めることができます。

 ただし、本国での義務教育の期間は含めることはできず、また留学生のアルバイトの期間も含めることはできません。


3 告示で定められた情報処理に関する試験合格者・資格取得者

在留資格「技術」を得られる情報処理技術者試験

 1 日本の試験

 

イ 情報処理の促進に関する法律(昭和四十五年法律第九十号)に基づき経済産業大臣が実施する情報処理安全確保支援士試験

 

 ロ 情報処理の促進に関する法律に基づき経済産業大臣が実施する情報処理技術者試験のうち次に掲げるもの
(1) ITストラテジスト試験
(2) システムアーキテクト試験
(3) プロジェクトマネージャ試験
(4) ネットワークスペシャリスト試験
(5) データベーススペシャリスト試験
(6) エンベデッドシステムスペシャリスト試験
(7) ITサービスマネージャ試験
(8) システム監査技術者試験
(9) 応用情報技術者試験
(10) 基本情報技術者試験
(11) 情報セキュリティマネジメント試験

 

 ハ 通商産業大臣又は経済産業大臣が実施した情報処理技術者試験で次に掲げるもの
(1) 第一種情報処理技術者認定試験
(2) 第二種情報処理技術者認定試験
(3) 第一種情報処理技術者試験
(4) 第二種情報処理技術者試験
(5) 特種情報処理技術者試験
(6) 情報処理システム監査技術者試験
(7) オンライン情報処理技術者試験
(8) ネットワークスペシャリスト試験
(9) システム運用管理エンジニア試験
(10) プロダクションエンジニア試験
(11) データベーススペシャリスト試験
(12) マイコン応用システムエンジニア試験
(13) システムアナリスト試験
(14) システム監査技術者試験
(15) アプリケーションエンジニア試験
(16) プロジェクトマネージャ試験
(17) 上級システムアドミニストレータ試験
(18) ソフトウェア開発技術者試験
(19) テクニカルエンジニア(ネットワーク)試験
(20) テクニカルエンジニア(データベース)試験
(21) テクニカルエンジニア(システム管理)試験
(22) テクニカルエンジニア(エンベデッドシステム)試験
(23) テクニカルエンジニア(情報セキュリティ)試験
(24) 情報セキュリティアドミニストレータ試験
(25) 情報セキュリティスペシャリスト試験

 

2 中国の試験

 

 イ 中国工業和信息化部教育与考試中心が実施する試験のうち次に掲げるもの
(1) 系統分析師(システム・アナリスト)
(2) 信息系統項目管理師(インフォメーション・システム・プロジェクト・マネージャ)
(3) 系統架構設計師(システム・アーキテクト)
(4) 軟件設計師(ソフトウェア設計エンジニア)
(5) 網絡工程師(ネットワーク・エンジニア)
(6) 数据庫系統工程師(データベース・システム・エンジニア)
(7) 程序員(プログラマ)

 ロ 中国信息産業部電子教育中心又は中国工業和信息化部電子教育与考試中心が実施した試験のうち次に掲げるもの
(1) 系統分析員(システム・アナリスト)
(2) 高級程序員(ソフトウェア・エンジニア)
(3) 系統分析師(システム・アナリスト)
(4) 軟件設計師(ソフトウェア設計エンジニア)
(5) 網絡工程師(ネットワーク・エンジニア)
(6) 数据庫系統工程師(データベース・システム・エンジニア)
(7) 程序員(プログラマ)

 

3 フィリピンの試験

 

 イ フィリピン国家情報技術標準財団(PhilNITS)が実施する試験のうち次に掲げるもの
(1) 基本情報技術者(ファンダメンタル・インフォメーション・テクノロジー・エンジニア)試験
(2) 応用情報技術者(アプライド・インフォメーション・テクノロジー・エンジニア)試験

 ロ フィリピン・日本情報技術標準試験財団(JITSE Phil)が実施した基本情報技術者(ファンダメンタル・インフォメーション・テクノロジー・エンジニア)試験

 

4 ベトナムの試験

 

 イ ハイテクインキュベーショントレーニングセンター(HITC)が実施する試験のうち次に掲げるもの
(1) 基本情報技術者(ファンダメンタル・インフォメーション・テクノロジー・エンジニア)試験
(2) 応用情報技術者(アプライド・インフォメーション・テクノロジー・エンジニア)試験

 ロ ベトナム情報技術試験訓練支援センター(VITEC)又はベトナム訓練試験センター(VITEC)が実施した試験のうち次に掲げるもの
(1) 基本情報技術者(ファンダメンタル・インフォメーション・テクノロジー・エンジニア)試験
(2) ソフトウェア開発技術者(ソフトウェア・デザイン・アンド・ディベロップメント・エンジニア)試験
(3) 応用情報技術者(
アプライド・インフォメーション・テクノロジー・エンジニア)試験

 

5 ミャンマーのミャンマーコンピュータ連盟(MCF)が実施する試験

 

 イ 基本情報技術者(ファンダメンタル・インフォメーション・テクノロジー・エンジニア)試験

 ロ 応用情報技術者(アプライド・インフォメーション・テクノロジー・エンジニア)試験

 

6 平成24年12月31日以前に台湾の財団法人資訊工業策進会(III)が実施した試験

 

 イ 軟体設計専業人員(ソフトウェア・デザイン・アンド・ディベロップメント・IT・エキスパート)試験

 ロ 網路通訊専業人員(ネットワーク・コミュニケーション・IT・エキスパート)試験

 ハ 資訊安全管理専業人員(インフォメーション・システム・セキュリティー・IT・エキスパート)試験

 

7 マレーシアのマルチメディア技術促進本部(METEOR)が実施する

 

 基本情報技術者(ファンダメンタル・インフォメーション・テクノロジー・プロフェッショナル)試験

 

8 タイの試験

 

 イ 国立科学技術開発庁(NSTDA)が実施する試験のうち次に掲げるもの
(1) 基本情報技術者(ファンダメンタル・インフォメーション・テクノロジー・エンジニア)試験
(2) 応用情報技術者(アプライド・インフォメーション・テクノロジー・エンジニア)試験

 ロ 国立電子コンピュータ技術センター(NECTEC)が実施した基本情報技術者(ファンダメンタル・インフォメーション・テクノロジー・エンジニア)試験

 

9 モンゴルのモンゴル国立ITパーク(NITP)が実施する試験

 

 イ 基本情報技術者(ファンダメンタル・インフォメーション・テクノロジー・エンジニア)試験

 ロ 応用情報技術者(アプライド・インフォメーション・テクノロジー・エンジニア)試験

 

 10 バングラデシュにおけるバングラデシュコンピュータ評議会(BCC)が実施する試験のうち次に掲げるもの

 イ 基本情報技術者(ファンダメンタル・インフォメーション・テクノロジー・エンジニア)試験

 ロ 応用情報技術者(アプライド・インフォメーション・テクノロジー・エンジニア)試験

11 シンガポールのシンガポールコンピューターソサイエティ(SCS)が認定する

 

 サーティファイド・IT・プロジェクト・マネージャ(CITPM)

 

12 韓国の韓国産業人力公団が認定する資格

 

 イ 情報処理技師(エンジニア・インフォメーション・プロセシング)

 ロ 情報処理産業技師(インダストリアル・エンジニア・インフォメーション・プロセシング) 


インドのDOEACC(ドアック)制度

  DOEACC制度上の資格レベルA・B・Cを保有するものは、大学卒業者と同一に扱われます。

 

 ※ 資格レベルAは、15年の教育を受けた者(大卒者)が、1年間のDOEACCコースを終了し、試験に合格した場合に与えられます。


在留資格「高度専門職1号ロ」

 高度専門職1号ロは、本邦の公私の機関との契約に基づいて行う自然科学又は人文科学の分野に属する知識又は技術を要する業務に従事する活動を行う、国内の資本・労働とは補完関係にあり,代替することが出来ない良質な人材を受け入れるために設けられた制度です。


高度専門職の優遇措置

1. 複合的な在留活動の許容・・・会社員として働きながら起業することが可能

2. 在留期間「5年」の付与

3. 在留歴に係る永住許可要件の緩和・・・最短1年で永住申請が可能

4. 配偶者の就労・・・学歴要件を満たさない配偶者が、専門的な仕事に就くことが可能

5. 一定の条件の下での親の帯同

6. 一定の条件の下での家事使用人の帯同

7. 入国・在留手続の優先処理

ポイント計算の例

事例1

 修士の学位・・・20

 実務経験5年・・・10

 年収1000万円・・・40

 年齢34歳・・・10

 ポイント合計80点 1年後には永住申請が可能

 

事例2

 学士の学位・・・10

 年収600万円・・・20

 年齢30歳未満・・・15

 日本の大学卒・・・10

 日本語能力試験N1取得・・・15

 ポイント合計70点 3年後には永住申請が可能


 就労ビザについてのご相談ご依頼

 

 面談相談 平日は20時まで土曜日も対応できます。

 私どもは、必ずお客様とお会いし、お話をお伺いしてから受任いたします。

 ご依頼の際にはお手数ですが、ご予約の上、事務所までお越しください。

 相談料は、1時間5,500円です(消費税込み)

 

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日本テレビ サンデーPUSHスポーツ(2023年2月5日放送)

フジテレビ 情報LIVEグッデイ!(2016年09月08日放送)

テレビ東京 ヨソで言わんとい亭(2015年2月19日放送)

フジテレビ スーパーニュース出演(2014年2月20日放送)

フジテレビ スーパーニュース 出演(2009年6月18日放送)

フジテレビ とくダネ!出演(2009年1月15日放送)

日本テレビ Newsリアルタイム出演(2008年10月21日放送)


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