○ 第1号の技能実習生については、入国後一定の期間、「① 日本語」、「② 本邦での生活一般に関する知識」、「③ 出入国又は労働に関する法令の規定に違反していることを知ったときの対応方法その他技能実習生の法的保護に必要な情報」及び「④ ①から③までのほか、本邦での円滑な技能等の修得等に資する知識」に掲げる科目について、講習を受講することが必要となります。 ※ 入国後講習は、第1号企業単独型の場合は申請者(実習実施者)が、第1号団体監理型の場合には監理団体が自ら又は他の適切な者に委託して行いますが、必ずしも対面ではなくオンラインでの実施を可能としています。 ※ 入国後講習の期間中(企業単独型技能実習の場合は入国後に③の科目が終了するまでの間)に技能実習生を業務に従事させることはできません。
各科目における留意点は次に記載するとおりです。
① 日本語 技能実習が行われる現場においては、日本語による指導やコミュニケーションが行われるのが通常であることから、技能実習を効果的かつ安全に行うための日本語教育を求めるものです。また、技能実習生は我が国で生活することとなるため、技能実習の基盤となる日常生活を円滑に送るためにも一定の日本語能力が必要となることから、技能実習生が技能実習の遂行や日常生活に不自由しないレベルに達することができるよう入国後講習を行うことが望まれます。
② 本邦での生活一般に関する知識 技能実習生が最大5年間本邦で生活を行うためには、我が国の法律や規則、社会生活上のルールやマナーを守る必要があり、自転車の乗り方等日本の交通ルール、公共機関の利用方法、国際電話の掛け方、買い物の仕方、ゴミの出し方、銀行・郵便局の利用方法、自然災害への備えなどの対処方法、感染症の予防等など様々なものがあります。技能実習生が日常生活に困らないよう、居住する地域のルールや情報収集の仕方などをはじめ、丁寧に説明することが重要です。
③ 出入国又は労働に関する法令の規定に違反していることを知ったときの対応方法その他技能実習生の法的保護に必要な情報 以下の事項等が講義内容に含まれていなければなりません。講義では、以下の事項について技能実習生手帳の該当部分を示し、また、出入国在留管理庁作成の広報動画を活用するなど、わかりやすく説明してください。 ・ 技能実習法令、入管法令、労働関係法令に関する知識 ・ 実習実施者や監理団体等が技能実習法令等の規定に違反していることを知ったときの対応方法(申告・相談) ・ 労働基準関係法令違反の申告・相談先である労働基準監督署等の行政機関への連絡方法(※申告による不利益取扱いの禁止に係る事項を含む) ・ 賃金未払に関する立替払制度や休業補償制度、労働安全衛生や労働契約に関する知識 ・ 厚生年金の脱退一時金・医療保険の手続 ・ 男女雇用機会均等法で定める婚姻、妊娠、出産等を理由とする解雇その他不利益な取扱いの禁止、妊娠した場合の支援制度(健康保険の出産手当金や出産育児一時金) ・ その他、やむを得ない理由による転籍をしなければならなくなった際の対応、雇用保険や医療保険の切り換え手続、入管法の手続 ・ 外国人技能実習機構や監理団体の相談窓口 ※ 「法的保護に必要な情報」における「専門的な知識を有する者」とは、技能実習法令、入管法令、労働関係法令等技能実習生の法的保護に必要な情報について十分な知識を有すると認められる者となります。 ※ 企業単独型技能実習と異なり、団体監理型技能実習を行わせる場合においては、「技能実習生の法的保護に必要な情報」に係る講義をより適切に実施する観点から、申請者(実習実施者)又は監理団体の職員以外で技能実習法令、入管法令、労働関係法令等技能実習生の法的保護に必要な情報について十分な知識を有する外部講師が当該講義を行うこととされています。 ※ 講義で使用する技能実習生手帳は、冊子版のほか、電子データ版を印刷したもの、スマートフォン向けアプリ版のいずれを使用しても差し支えありません。 ④ ①から③までのほか、本邦での円滑な技能等の修得等に資する知識 技能実習生が従事する業務内容を具体的に理解できるよう、認定計画の内容等を説明することが求められます。このほか、機械の構造や操作に関する知識のほか、技能実習への心構え、企業内での規律等の講義が想定されます。また、座学により技能実習生が従事する職種・作業に応じた安全衛生教育を必ず実施することが求められます。職種・作業における特有の課題を説明することが重要であることから、例えば、技能実習生の労働災害の防止・健康確保の観点から、食品製造関係職種等の製造業の場合には取り扱う製造機械の安全な使用方法を、農業職種の場合には農業機械や農薬の安全な取扱いを、建設職種の場合には墜落・転落災害の防止対策や石綿暴露防止等の労働衛生対策について、技能実習生にわかりやすく説明することが求められます。一部の職種については、機構のHPに掲載する安全衛生対策マニュアルの活用なども想定されます。さらに、現場施設見学を行う場合が「①から③までのほか、本邦での円滑な技能等の修得等に資する知識」の科目に該当することとなります。なお、講習実施施設の外で講習を実施しても差し支えありませんが、実習実施者の工場の生産ライン等の商品生産施設においては見学以外の活動は認められません。商品生産施設での機械操作教育や安全衛生教育は、講習とは別に実習実施者において、技能等の修得のための活動として実施しなければなりません。 |
○ 入国後講習の時間数については、次に掲げる要件を満たした入国前講習を実施しない場合は「第1号技能実習の総時間数の6分の1以上」、実施する場合は「第1号技能実習の総時間数の12分の1以上」となります。 ・ 過去6か月以内に、本邦外において、①、②又は④に掲げる科目につき、1か月以上の期間かつ160時間以上の課程を有し、座学により実施されるもの ・ 規則第10条第2項第7号ハ(1)又は(2)のいずれかに該当するもの |
○ 入国後講習の実施時期については、企業単独型技能実習の場合は③の科目のみ、団体監理型技能実習の場合は全ての科目について、実習実施者における技能等の修得活動を行わせる前に実施しなければなりません。 |
○ 各科目の時間配分 ・ 入国後講習は、規則10条2項7号ロの(1)から(4)までの全ての科目について実施しなければなりませんが、各科目の時間数やその割合については、技能実習生の個々の能力や技能等を修得するために必要な知識の程度によってそれぞれの科目の必要な時間数が異なることから、実習実施者において適宜定めることとして差し支えありません。 ・ 「日本語」については、技能実習生が一定の日本語能力試験等に合格している場合など日本語能力が高い場合には、当該科目の講習期間を一定程度短縮することも可能ですが、入国後講習の実施時間を減らすことは認められません。そのような場合にあっては、例えば監理団体職員と技能実習生のコミュニケーションを深める等、技能実習の実情を踏まえ技能実習生の本邦での生活や技能実習が円滑で効果的なものとなるようこれらの科目を多く実施することも認められます。 ・ 「法的保護に必要な情報」については、講義時間が極端に少ない場合(例えば、通訳を介して1、2時間)には、講義内容や通訳に要する時間を確認し、不十分と認められる場合には講義時間数を増やす必要があります。「法的保護に必要な講習」の時間数の目安は、技能実習法令、入管法令、労働関係法令、その他法的保護に必要な情報について、少なくとも各2時間ずつ実施することを目安とし、合計で8時間実施することが必要です。なお、通訳を付して実施する場合は、通訳に要する時間を考慮して当該8時間の内容を実施することが必要です。 ・ 企業単独型技能実習にあっては、雇用契約に基づいて実施された講習の時間数も、所定の要件を満たす場合にあっては、省令で規定する入国後講習の必要時間数に含まれます。 ・ なお、講習の実施は、効果的な講習を実施するという観点から、1日8時間以内であって、かつ週5日以内とすることが原則となります。
○ 使用する教材 ・ 使用する教材については、原則として任意のものを使用することとして差し支えありませんが、「本邦での生活一般に関する知識」及び「法的保護に必要な情報」の科目については、技能実習生手帳を教材の一つとして必ず使用し、技能実習生に対し、技能実習生手帳の活用を促すようにしてください。法施行後においては、機構で実施する母国語相談において申告を受け付けること等についても、知識として付与してください。
○ 残業時間の取扱い ・ 入国後講習の時間数は、第1号技能実習の予定時間全体から決定されます。残業を行ったケースなど技能実習の実施時間が技能実習計画の認定後の事情変更により増えた場合に、講習を追加的に実施することは原則求められていません。
○ 入国前講習が未了の場合の取扱い ・ 技能実習計画の認定申請は、申請以後6か月以内に技能実習を開始するものに限られており、申請を行う段階で、入国前講習が所定の時間数を満たしていないことも想定されますが、その場合でも、技能実習生が本邦に入国する前までに所定の時間を行うことが見込まれる場合にあっては、入国前講習を受講した場合の時間数で考えて差し支えありません。ただし、入国前講習の受講を見込みで実習認定を行った場合に、技能実習生が本邦に入国する時点で所定の講習時間数を満たしていない場合にあっては、技能実習の総時間数の6分の1以上の入国後講習を行うことが必要となってしまいますので、所定の時間数の入国前講習を必ず実施した上で入国するようにしてください。
○ 団体監理型技能実習における入国後講習と雇用契約の発効 ・ 団体監理型技能実習においては、実習実施者と技能実習生との間の雇用契約が発効する前に監理団体が実施する講習のみを入国後講習の時間数として計算することができます。このため、雇用契約発効後に行われる講習は、監理団体が実施した場合であっても規則で規定する入国後講習の必要時間数に含めません。 ・ 技能実習生が危険又は有害な業務に従事することが予定されている場合に、法令で義務付けられている技能講習、特別教育等を受講する必要がある場合がありますが、これについては、特に必要と認められる場合を除き、入国後講習終了後に各実習実施者における技能等修得活動中に受講させるものであることが望ましいものです。なお、入国後講習期間中に受講させる場合であっても、①当該講習等が実習実施者による指揮命令を受けるものでないこと、②監理団体の責任の下で行われること、③実習実施者の施設で行われるものでないこと、④事故等により負傷等した場合の補償措置が講じられていること、⑤技能実習計画の認定申請時に技能講習等の実施時期、場所等が記載され、入国後講習として行うことが明らかになっていること等が必要です。
○ 入国後講習後の実習実施者による講習の実施 ・ 雇用契約に基づき技能等を修得する活動を開始した後に、実習実施者の主催による日本語等の講習を実施することは可能です。なお、技能実習生の参加を強制し業務として行う場合には、賃金の支払対象となることに留意することが必要です。 |
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