特定技能外国人の雇用


 ZOOMを利用した相談に対応しています

  弊事務所では面談相談に加えて、Zoomのビデオ電話機能を利用したオンライン相談を行っています。

特定技能制度のこと、出入国在留管理局への申請手続きのこと、登録支援機関の業務のことについて、ご相談に応じています。出入国在留管理局への申請手続きを20年にわたって専門に行っている行政書士事務所です。


技能実習2号から特定技能1号への変更手続きはお早めに

 2022年3月に新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う入国制限を緩和したことにより、同年3月から4月にかけて、待機していた多くの技能実習生が入国しました。

 この時期に入国した技能実習生が技能実習2号を修了する時期を迎えることから、2025年1月から4月にかけて、「技能実習2号」から「特定技能1号」への在留資格変更許可申請件数が大幅に増加し、出入国在留管理局の窓口の混雑や審査結果の通知が大幅に遅くなることが予想されます。

 特定技能外国人を受けれいる企業様や技能実習生の負担を軽減し、審査を迅速に進めていくためにも、弊事務所のサービスをご活用ください。


行政書士みなと国際事務所

所在地 横浜市中区元浜町3丁目21番地2 ヘリオス関内ビル7F

電話  045-222-8533

営業時間 月~金 10:00~18:00


特定技能の従業員を雇用される企業様をお手伝いします


みなと国際事務所のサービス

 みなと国際事務所では、行政書士事務所として「特定技能1号」の要件を満たしているかどうかのチェックから始まり、出入国在留管理局への申請手続きの代行、採用後の報告届出のサポートを行っています。

 また、登録支援機関として登録を受けており、事前ガイダンスから入社後の支援まで一貫してサポートを行っています。

 特定技能1号について、詳しくお知りになりたい方はご相談においでください。


特定技能の受入れ見込数の再設定及び対象分野等の追加について(令和6年3月29日閣議決定)

令和6年3月29日
出入国在留管理庁


 令和6年3月29日、閣議決定により、特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針(基本方針)及び特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針(分野別運用方針)の変更が行われました。変更内容は以下のとおりです。 

https://www.moj.go.jp/isa/applications/ssw/2024.03.29.kakugikettei.html

 

対象分野等の追加について

  • 対象分野に「自動車運送業」、「鉄道」、「林業」、「木材産業」の4分野が新たに追加されます。
  • 「工業製品製造業分野」、「造船・舶用工業分野」、「飲食料品製造業分野」の3つの既存の分野に新たな業務が追加されます。
  • 「素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業」から名称を変更し「工業製品製造業分野」となります。新たに7業務区分(紙器・段ボール箱製造、コンクリート製品製造、陶磁器製品製造、紡織製品製造、縫製、RPF製造、印刷・製本)が追加されます。既存の業務区分に鉄鋼、アルミサッシ、プラスチック製品、金属製品塗装、こん包関連の事業所を新たに含めるよう、上乗せ基準告示が改正予定です。
  • 「飲食料品製造業分野」について、特定技能外国人の受入れが認められる事業所を追加し、食料品スーパーマーケット及び総合スーパーマーケットの食料品部門における惣菜等の製造も可能とするよう、上乗せ基準告示が改正される予定です。

ご依頼までの手続きの流れ

一般の事業者様向け

 特定技能で雇用したい候補者の方が決まりましたら、ご相談においでください。

(遠方の方、お忙しい方はZOOMでの相談も可能です)予約サイトはこちら

 

お持ちいただきたいのは

  • パスポートのコピー
  • 在留カードのコピー(日本に滞在している場合)
  • 技能試験の合格証のコピー
  • 日本語試験の合格証のコピー
  • 技能検定3級実技試験の合格証のコピー(技能実習生の場合)
  • 履歴書
  • 勤務先のパンフレット など

 特定技能1号の変更許可の可能性があるかどうか検討したのち、業務をお引き受けいたします。

 

 建設業で特定技能の従業員の受け入れをする場合、国土交通省の申請も必要です。手続きに時間を要しますので、お早めにご相談をお願いいたします。

 

 ご相談は予約制です。相談料(5,500円)をお願いします。

 

 特定技能の在留資格取得に必要な書類の案内や手続きの流れのご案内、要件を満たしているか否かの具体的な相談などは、メール・電話では対応できません。お手数ですが、ご予約のうえ、面談またはオンラインの有料相談をご利用くださるようお願いいたします


登録支援機関様向け

 出入国在留管理局への申請手続き(在留資格認定証明書交付申請、在留資格変更許可申請、在留期間更新許可申請)を代行いたします(書類作成および申請手続きを行政書士として手続きを行います)。

 

 ベトナム大使館に対する推薦者表の発行申請もお手伝い可能です。

 

 登録支援機関様への申請支援は、別途の料金体系で対応をしています。複数の申請がある場合には、廉価で対応しておりますので、お問い合わせください。


何から始めたらいい?

技能実習生を受け入れておられる企業様でしたら、なんとなく手続きの段取りや書類の準備の大変さがお分かりだと思いますが…

 

はじめて特定技能の外国人の雇用を検討された企業様にとっては「何から始めたらいい?」、「そもそも特定技能って何?」ということもあろうかと思います。

 

手ぶらで構いませんので、ご相談においでください。弊事務所は有料相談ですので、特定技能制度のご案内から、手続きの手順、必要な書類の集め方など、必要な情報をすべてご案内いたします。その情報を基に御社で手続きを進められてもかまいませんし、多くの企業様のように依頼をしていただいても大丈夫です。

 

無理な営業を行うことはありません。お気軽に、ご相談においでください。


特定技能1号とは

 人手不足の解消を目的として2019年4月から始まった制度です。この制度では、下記の16業種において、特定技能の在留資格を取得した外国人を雇用し、現場で働いてもらうことができます。 

1.介護

2.ビルクリーニング

3.工業製品製造業(素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業分野)

4.建設

5.造船・舶用工業

6.自動車整備

7.航空

8.宿泊

9.自動車運送業(実運用については、入管HPに順次掲載予定)

10.鉄道(実運用については、入管HPに順次掲載予定)

11.農業

12.漁業

13.飲食料品製造業

14.外食業

15.林業(実運用については、入管HPに順次掲載予定)

16.木材産業(実運用については、入管HPに順次掲載予定)



特定技能のポイント

1.受入れ対象分野

 16業種です。職種の指定もありますので、注意が必要です。

2.受入れ対象者

 原則として特定技能試験と日本語試験に合格していることが必要です。日本語の試験は日本語能力検定N4以上の合格者であれば大丈夫です(介護分野のみ、介護日本語評価試験の合格も必要です)。技能実習2号を修了された方は、試験を受けなくても特定技能1号へ移行できます

3.外国人への支援

  特定技能では外国人従業員に対して,勤務先又は登録支援機関が,我が国での活動を安定的・円滑に行うことができるようにするための日常生活上,職業生活上又は社会生活上の支援を行うことが義務付けられています

4.受入れ機関

  受入れ機関は,外国人従業員との間で所要の基準に適合した契約を締結するとともに,当該契約の適正な履行等が確保されるための所要の基準を満たさなければなりません

5.登録支援機関

○ 登録支援機関は,所要の基準を満たした上で,出入国在留管理庁長官の登録を受けて支援を行うことが求められています。

6.その他

○ 「特定技能1号」は,在留期間の上限を通算5年とし,家族の帯同を基本的に認めていません


特定技能1号と他の制度との違い

  特定技能1号 技能実習 技術・人文知識・国際業務 留学生のアルバイト
仕事の内容 16業種 2年目以降は移行対象職種・作業 自然科学・人文科学等の知識を必要とする専門的業務 風営法適用業種以外
給与待遇  日本人と同等額以上の報酬 最低賃金以上
コスト 生活支援が必要 監理費、計画に沿った実習、宿舎の確保 日本人と同じ
滞在可能期間 5年 5年(1号~3号) 更新に制限なし 在学中のみ
他の要件 技能実習2号修了または技能試験と日本語試験に合格すること 技能実習計画の認定が必要    

技能実習制度との比較

 

 

特定技能 技能実習
 制度の目的

 人手不足の解消

国際貢献
業種 16業種 90職種165作業(2023年10月現在)
送出し国 制限なし 制限あり
受け入れることができる人数

制限なし

(介護・建設を除く)

制限あり
その他

生活支援を行わなければならないが、要件を満たさない場合、登録支援機関に委託できる。1社単独で雇用可能(監理団体への所属は不必要)。3か月ごとの報告が必要。

団体監理型の場合、監理団体の監理を受ける必要あり。技能実習計画の認定、技能検定の受験が必要。実習責任者や指導員、通訳の確保が必要。宿舎の確保。

特定技能1号と2号の比較

特定技能1号

 ○ 在留期間:1年を超えない範囲で法務大臣が個々の外国人について指定する期間ごとの更新、通算で上限5年まで

○ 技能水準:試験等で確認(技能実習2号を修了した外国人は試験等免除) ○ 家族の帯同:基本的に認めない

○ 日本語能力水準:生活や業務に必要な日本語能力を試験等で確認(技能実習2号を修了した外国人は試験等免除)

○ 受入れ機関又は登録支援機関による支援の対象 

特定技能2号

○ 在留期間:3年、1年又は6か月ごとの更新

○ 技能水準:試験等で確認

○ 日本語能力水準: 試験等での確認は不要 

○ 家族の帯同:要件を満たせば可能(配偶者、子)

○ 受入れ機関又は登録支援機関による支援の対象外 


申請に必要な書類

申請人(外国人)が日本にいる場合(技能実習生や留学生からの変更)

  • パスポート
  • 在留カード
  • 証明写真
  • 在留資格変更許可申請書
  • 特定技能外国人の報酬に関する説明書
  • 特定技能雇用契約書の写し
  • 雇用の経緯に係る説明書
  • 徴収費用の説明書
  • 健康診断個人票
  • 受診者の申告書
  • 申請人の個人住民税の課税証明書
  • 申請人の住民税の納税証明書
  • 申請人の給与所得の源泉徴収票の写し
  • 申請人の国民健康保険被保険者証の写し(国民健康保険加入者)
  • 申請人の国民健康保険料(税)納付証明書(国民健康保険加入者)
  • 申請人の国民年金保険料領収証書の写しまたは申請人の被保険者記録照会(納付Ⅱ)(被保険者記録照会回答票を含む。)
  • 1号特定技能外国人支援計画書
  • 二国間取決において定められた遵守すべき手続に係る書類(ベトナム、カンボジア、タイ)

雇い入れる機関が法人(会社)の場合

  • 特定技能所属機関概要書
  • 登記事項証明書
  • 業務執行に関与する役員の住民票の写し
  • 初めての受入れの場合:労働保険料等納付証明書(未納なし証明)
  • 受入れ中の場合:労働保険事務組合に事務委託していない場合~労働保険概算・増加概算・確定保険料申告書(事業主控)の写し及び申告書に対応する領収証書(口座振替結果通知ハガキ)の写し 直近2年分が必要
  • 受入れ中の場合:労働保険事務組合に事務委託している場合~労働保険事務組合が発行した直近2年分の労働保険料等納入通知書の写し及び通知書に対応する領収証書(口座振替結果通知ハガキ)の写し 直近2年分が必要
  • 社会保険料納入状況回答票又は健康保険・厚生年金保険料領収証書の写し 申請の日の属する月の前々月までの24か月分が必要
  • 税務署発行の納税証明書(その3) 税目は「①源泉所得税及び復興特別所得税」「②法人税」「③消費税及び地方消費税」
  • 法人住民税の市町村発行の納税証明書

雇い入れる機関が個人事業主の場合

  • 特定技能所属機関概要書
  • 個人事業主の住民票の写し
  • 初めての受入れの場合:労働保険料等納付証明書(未納なし証明)
  • 受入れ中の場合:労働保険事務組合に事務委託していない場合~労働保険概算・増加概算・確定保険料申告書(事業主控)の写し及び申告書に対応する領収証書(口座振替結果通知ハガキ)の写し
  • 受入れ中の場合:労働保険事務組合に事務委託している場合" "労働保険事務組合が発行した直近2年分の労働保険料等納入通知書の写し及び通知書に対応する領収証書(口座振替結果通知ハガキ)の写し
  • 健康保険・厚生年金保険の適用事業所の場合:社会保険料納入状況回答票又は健康保険・厚生年金保険料領収証書の写し
  • 健康保険・厚生年金保険の適用事業所でない場合:個人事業主の国民健康保険被保険者証の写し、個人事業主の国民健康保険料(税)納付証明書、個人事業主の国民年金保険料領収証書の写し又は被保険者記録照会(納付Ⅱ)
  • 個人事業主の税務署発行の納税証明書(その3) 「①源泉所得税及び復興特別所得税」「②申告所得税及び復興特別所得税」「③消費税及び地方消費税」「④相続税」「⑤贈与税」
  • 個人事業主の個人住民税の市町村発行の納税証明書

従事する業務が「外食」の場合

  • 外食業特定技能1号技能測定試験の合格証明書の写し
  • 日本語能力試験(N4以上)の合格証明書の写しまたは国際交流基金日本語基礎テストの合格証明書(判定結果通知書)の写し
  • 保健所長の営業許可証又は届出書の写し
  • 外食業分野における特定技能外国人の受入れに関する誓約書
  • 協議会の構成員であることの証明書
  • 協議会の構成員であることの証明書

従事する業務が「建設」の場合

  • 申請人が技能実習2号良好修了者(2年10か月以上)の場合 次のいずれか
    • ①技能検定3級の実技試験の合格証明書の写し
    • ②技能実習評価試験(専門級)の実技試験の合格証明書の写し
    • ③技能実習生に関する評価調書
  • 上記に該当しない場合 次の①②いずれか
    • ①希望する業務区分に応じた建設分野特定技能1号評価試験の合格証明書の写し
    • ②希望する業務区分に応じた技能検定3級の合格証明書の写し"
    • 次の①②いずれか
    • ①日本語能力試験(N4以上)の合格証明書の写し
    • ②国際交流基金日本語基礎テストの合格証明書(判定結果通知書)の写し
  • 建設特定技能受入計画の認定証の写し
  • 建設分野における特定技能外国人の受入れに関する誓約書

従事する業務が「工業製品製造業」の場合

  • 申請人が技能実習2号良好修了者(2年10か月以上)の場合 次の①から③までのいずれか
    • ①技能検定3級の実技試験の合格証明書の写し
    • ②技能実習評価試験(専門級)の実技試験の合格証明書の写し
    • ③技能実習生に関する評価調書
  • 申請人が上記に該当しない場合
  • 製造分野特定技能1号評価試験の合格証明書の写し※希望する業務区分に応じたものに限る。
  • 次の①又は②のいずれか
    • ①日本語能力試験(N4以上)の合格証明書の写し
    • ②国際交流基金日本語基礎テストの合格証明書(判定結果通知書)の写し
  • 素形材産業分野における特定技能外国人の受入れに関する誓約書
  • 協議会の構成員であることの証明書

従事する業務が「宿泊」の場合

  • 宿泊業技能測定試験の合格証明書の写し
  • 次の①又は②のいずれか
    • ①日本語能力試験(N4以上)の合格証明書の写し
    • ②国際交流基金日本語基礎テストの合格証明書(判定結果通知書)の写し
  • 旅館業許可証(旅館・ホテル営業許可書)の写し
  • 宿泊分野における特定技能外国人の受入れに関する誓約書
  • 協議会の構成員であることの証明書(特定技能所属機関)

従事する業務が「農業」の場合

  • 申請人が技能実習2号良好修了者(2年10か月以上)の場合 次の①又は②のいずれか
  • ①農業技能評価試験(専門級)の実技試験の合格証明書の写し
  • ②技能実習生に関する評価調書
  • 申請人が上記に該当しない場合 業務区分に応じて次の①又は②のいずれか
    • ①農業技能測定試験(耕種農業全般)の合格証明書の写し
    • ②農業技能測定試験(畜産農業全般)の合格証明書の写し
  • 次の①又は②のいずれか
    • ①日本語能力試験(N4以上)の合格証明書の写し
    • ②国際交流基金日本語基礎テストの合格証明書(判定結果通知書)の写し
  • 農業分野における特定技能外国人の受入れに関する誓約書
  • 協議会の構成員であることの証明書

従事する業務が「介護」の場合

  • 申請人が介護福祉士養成施設修了者の場合:介護福祉士養成施設の卒業証明書の写し
  • 申請人がEPA介護福祉士候補者として在留期間(4年間)を満了した者の場合:直近の介護福祉士国家試験の結果通知書の写し
  • 申請人が技能実習2号良好修了者(2年10ヶ月以上)の場合:次の①又は②のいずれか
    • ①介護技能実習評価試験(専門級)の実技試験の合格証明書の写し
    • ②技能実習生に関する評価調書
  • 申請人が上記のいずれにも該当しない場合
    • 介護技能評価試験の合格証明書の写し
    • 介護日本語評価試験の合格証明書の写し
    • 次の①又は②のいずれか
      • ①日本語能力試験(N4以上)の合格証明書の写し
      • ②国際交流基金日本語基礎テストの合格証明書(判定結果通知書)の写し
  • 介護分野における特定技能外国人の受入れに関する誓約書
  • 介護分野における業務を行わせる事業所の概要書
  • 協議会の構成員であることの証明書

特定技能1号 採用から入社までの流れ

特定技能1号の従業員として雇用したい方が決まりましたら、ご相談においでください。

  • 技能実習2号を修了している
  • 技能試験および日本語試験に合格している

いずれかの要件を満たしている必要があります。また、出身国によっては、さらに満たさなければならない要件があります。


ご相談の際に、用意していただく書類等をご案内いたします。

 

お預かりした資料を基に申請書・添付書類を作成いたします。あわせて、支援業務の契約を行います(支援業務を依頼される場合のみ)


特定技能での雇用が決まりましたら、雇用契約書を作成します(弊事務所で外国語併記のものを作成いたします)。

また、外国人の方には入社前の健康診断を受けていただきます。

健康診断に異常がなく、雇用契約が締結されましたら、事前ガイダンスを行います(支援業務を依頼されている場合のみ)。


書類がそろいましたら、弊事務所の行政書士が出入国在留管理局で申請手続きを行います。外国人の方や会社の方に出入国在留管理局に行っていただく必要はありません。


在留資格の変更が許可されましたら(外国人が日本にいる場合)、その日から働くことができます。

外国人の方が日本国外にいる場合には「在留資格認定証明書」が発行されます。外国人の方はそれを日本大使館へ持ち込み、査証(ビザ)の発給を受けます。ビザが出ましたら来日できます。

 勤務開始後、速やかに「オリエンテーション」を行います。また必要に応じて、空港への出迎え、住居の契約、市役所等の手続きの同行、銀行口座の開設や携帯電話の契約などに同行します(支援契約を依頼されている場合のみ)。


3か月ごとに面談を行います。また、外国人の方の相談、転職希望の際の転職の支援を行います(支援業務を依頼されている場合のみ)。


ご依頼後の手続きの流れ

  1. 必要書類をご案内いたしますので、ご用意をお願いします。適宜、弊社にお送りください。
  2. 申請書類の原稿を作成いたします。雇用条件や徴収費用など、確認しなければならない事項が多岐にわたりますので、ご協力をお願いします。書類の翻訳も弊事務所で行います。また、支援計画書の案も弊事務所で作成いたします。
  3. 雇用契約の締結が終わりましたら、「事前ガイダンス」を行います。また、外国人従業員の方は、医療機関での受診(健康診断)をお願いします。
  4. 出入国在留管理局へ申請を行います。弊事務所の行政書士が申請を行いますので、ご本人様や会社の方が申請に行っていただく必要はありません。
  5. 出入国在留管理局の許可が出ましたら、ビザを取得して入国していただきます。留学生や技能実習生の方など日本に居住している方は、在留資格の変更が許可されましたら、入社・就労が可能になります。
  6. 入社後、「オリエンテーション」を行います。日本の生活に慣れている方であっても、オリエンテーションは行わなければなりません。
  7. その後も継続して、相談・苦情の対応、支援の実施状況の報告を行います。なお、出入国管理局へ対する報告や届出等に関して、継続したアドバイスが必要な場合は、別途顧問契約を承ります。

支援業務のみをご依頼いただくことも可能です

 支援責任者,支援担当者について1号特定技能外国人支援計画の中立な実施を行うことができる立場の者であることが求められています。

 

特定技能外国人と異なる部署の職員であるなど,当該外国人に対する指揮命令権を有しない者をいいます。ただし,異なる部署の職員であっても,代表取締役,当該外国人が所属する部署を監督する長など組織図を作成した場合に縦のラインにある者は,当該外国人を監督する立場にあることから適格性がないこととなります。

 また,特定技能所属機関の役員の配偶者や2親等内の親族のほか,受入れ機関の役員と社会生活上密接な関係を有する者も適格性がないこととなります。 

 

→小規模の事業所、従業員の少ない業種の事業所などにおいては、上記の要件を満たす支援責任者,支援担当者を選任することが不可能な場合があります。弊事務所は登録支援機関としての業務も行っていますので、支援業務のみを受任することも可能です。元技能実習生・元留学生が大半を占めている現状に応じて、必要最低限の支援業務を、低額の費用で行っています。

 

(例えばこんな場合)

  • 特定技能の試験に合格した外国人を雇用して出入国在留管理局へ特定技能の在留資格変更許可申請を行ったが、適切な支援責任者・担当者を選任するように指示されている。小規模の事業所であるため、その外国人に対して「指揮命令権を有しない中立な立場」の従業員など存在しない。このままでは採用をあきらめ、申請を取り下げなければならない。→弊事務所が登録支援機関となり、支援計画書の作成、事前ガイダンスを実施することで、在留資格の変更が許可された。引き続き、生活オリエンテーション、日常の支援業務を行っている。
  • 技能実習生を受け入れている。監理団体が登録支援機関でもあるので、技能実習終了後も、その監理団体の支援を受けながら、特定技能職員として雇用したい。しかし監理団体の支援費用が高額で悩んでいる。→月額5,500円(1名あたり、事前ガイダンス・生活オリエンテーションは別途費用)で支援を行っている。

特定技能1号

 「相当程度の知識または経験を要する技能」を持つ外国人に与える「特定技能1号」は、単純作業など比較的簡単な仕事に就くことができます。3年以上の技能実習(技能実習2号)を修了するか、技能と日本語能力の試験に合格することを取得の要件としています。

 在留期間は通算5年で、家族の帯同は認めていません。

 

「特定技能1号」は以下の16業種を規定しています。

1.介護

2.ビルクリーニング

3.工業製品製造業

4.建設

5.造船・舶用工業

6.自動車整備

7.航空

8.宿泊

9.自動車運送業(実運用については、入管HPに順次掲載予定)

10.鉄道(実運用については、入管HPに順次掲載予定)

11.農業

12.漁業

13.飲食料品製造業

14.外食業

15.林業(実運用については、入管HPに順次掲載予定)

16.木材産業(実運用については、入管HPに順次掲載予定)

特定技能2号

 「特定技能2号」は、熟練した技能を要求される仕事に就く外国人に対して与えられます。在留期間の更新が可能で、更新回数に制限はありません。配偶者や子どもの帯同も可能です。


特定技能1号で働くことができる方

 日本国内・日本国外で実施される「技能試験」と「日本語試験」に合格した方。

 ただし、16業種に該当する作業の技能実習2号を良好に修了した方は上記の試験が免除されます。※良好に修了したとは、原則として技能試験3級の実技試験に合格していることを指します。

 

 日本で行われる「技能試験」「日本語試験」は留学生の方でも受験可能です。


特定技能1号の手続きのお見積りについて

特定技能の在留資格の手続き、支援業務の委託についての費用のお見積りにつきましては、下記のフォームからご請求ください。御社の実情に合わせて、お見積書を作成いたします。

メモ: * は入力必須項目です


支援業務の標準的な報酬額

登録支援機関として、御社に代わって、外国人従業員に対して支援業務を行う場合の標準的な報酬額です。この金額1名あたりの報酬額です。

事前ガイダンス、オリエンテーションは入社時(雇い入れ時)に行わなければならないものです。月額費用は、特定技能の外国人を雇用している間、必要となる費用です。

 

  • 事前ガイダンス及びオリエンテーション(支援計画書の作成も含む)110,000円+交通費
  • その他の支援(口座開設や契約支援、日本語教育、住宅の確保は必要がある場合のみ、ご提案いたします)
  • 月額費用 5,500円 一人当たり(別途四半期に一度の定期面談の交通費は実費が必要)
  • 特定技能外国人表交付申請手続き(駐日ベトナム大使館)代行 33,000円

※ 別途在留資格の取得手続きの費用(60,000円)が必要です。


 登録支援機関の業務は、特定技能外国人の生活の支援をすることを業務としています。受け入れ機関(会社)に対する法的なアドバイスや各種の手続きの代行などは対象外です。上記のお見積り額は、特定技能外国人の雇用に際して、雇用主の方や人事担当の方が最低限必要な知識(労働法や入管法など)を有していることを前提とするものです。

 入管法や特定技能運用要領などについてのアドバイスが必要な場合は、ご要望に応じて、別途サービスをご提供させていただきます。


費用の事例

建設業で技能実習2号を修了したベトナム人技能実習生を雇用する場合

  • 建設特定技能受入計画の認定申請 110,000円
  • 駐日ベトナム大使館への推薦者表の申請 33,000円
  • 技能実習から特定活動6月への変更許可申請 38,000円(印紙代含む)
  • 特定活動6月から特定技能1号への変更許可申請 60,000円
  • 事前ガイダンス及びオリエンテーション 110,000円
  • 支援費用(月額)5,500円

外食業の技能試験に合格した中国人留学生を雇用する場合

  • 留学から特定技能1号への変更許可申請 60,000円
  • 事前ガイダンス及びオリエンテーション 110,000円
  • 支援費用(月額)5,500円

 就労ビザについてのご相談ご依頼

 

 面談相談 平日は20時まで土曜日も対応できます。

 私どもは、必ずお客様とお会いし、お話をお伺いしてから受任いたします。

 ご依頼の際にはお手数ですが、ご予約の上、事務所までお越しください。

 相談料は、1時間5,500円です(消費税込み)

 

 行政書士みなと国際事務所 

  • 名 称 行政書士みなと国際事務所
  • 代表者 行政書士 宮本哲也
  • 所在地 〒231-0004 横浜市中区元浜町3丁目21番地2 ヘリオス関内ビル7F
  •  GoogleMapはこちら
  • 電 話 045-222-8533 (月-金10:00~18:00)    
  • FAX 045-222-8547 (24時間受付)
  • 営業時間 月~金 10:00~18:00  
 お電話または予約サイトでご予約の上、ご相談においでください。

 

 要件を満たしているかどうか、在留資格の取得の可能性があるかどうか等、責任ある回答をすることが私たちの仕事であると考えていますので、直接ご本人や会社の担当者の方とお会いし、書類を拝見し、お話をお伺いして、意見を述べさせていただいております。

  

 原則として、私どもの事務所(横浜市中区)にて、ご相談、打ち合わせを賜ります。

 また、採用人数が多数で資料が膨大な量になる場合や、社内規定で資料の持ち出しが難しい場合には、御社へ出張することも可能です。オンラインでのご相談・打ち合わせも対応していますので、ご利用ください。

 

 ご相談は、有料です(横浜オフィスでのご相談は1時間で5,500円です)。

 お支払いは当日現金で、または請求書をお送りして後日お振込でもかまいません。


行政書士みなと国際事務所

所在地 横浜市中区元浜町3丁目21番地2 ヘリオス関内ビル7F

電話  045-222-8533

営業時間 月~金 10:00~18:00