育成就労制度


行政書士みなと国際事務所

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みなと国際事務所のサービス

 みなと国際事務所では、行政書士事務所として外国人材受け入れの要件を満たしているかどうかのチェックから始まり、出入国在留管理局への申請手続きの代行、採用後の報告届出のサポートを行っています。

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育成就労制度(令和6年6月14日改正法成立)

 令和6年6月14日、技能実習に代わる「育成就労」を新設する技能実習法と出入国管理法などの改正法が、参院本会議で可決、成立。永住者が税などの納付を故意に怠った場合に永住許可を取り消せる措置とあわせ、公布後3年以内に施行される。

改正法の概要(育成就労法)

厚生労働省の資料を基に作成

 技能実習制度及び特定技能制度をめぐる状況に鑑み、就労を通じた人材育成及び人材確保を目的とする新たな在留資格として育成就労の在留資格を創設し、育成就労計画の認定及び監理支援を行おうとする者の許可の制度並びにこれらに関する事務を行う外国人育成就労機構を設けるほか、1号特定技能外国人支援に係る委託の制限、永住許可の要件の明確化等の措置を講ずる。

育成就労制度の目的・基本方針

 技能実習法から、法律名を「外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律」(育成就労法)に改める。

 育成就労制度は、育成就労産業分野において、特定技能1号水準の技能を有する人材を育成するとともに、当該分野における人材を確保することを目的とする。

 政府は基本方針及び分野別運用方針を定めるものとし、分野別運用方針において、各分野の受入れ見込数を設定するものとする。

育成就労計画の認定制度

 育成就労計画の認定に当たって、育成就労の期間が3年以内であること、業務、技能、日本語能力その他の目標や内容、受入れ機関の体制、外国人が送出機関に支払った費用額等が基準に適合していることといった要件を設ける。

 転籍の際には、転籍先において新たな育成就労計画の認定を受けるものとし、当該認定は、①やむを得ない事情がある場合や、②同一業務区分内であること、就労期間(1~2年の範囲で業務の内容等を勘案して主務省令で規定)・技能等の水準・転籍先の適正性に係る一定の要件を満たす場合(本人意向の転籍)に行う。

関係機関の在り方

 監理団体に代わる「監理支援機関」については、外部監査人の設置を許可要件とする。監理支援機関は、受入れ機関と密接な関係を有する役職員を当該受入れ機関に対する業務に関わらせてはならないものとする。

 外国人技能実習機構に代わる「外国人育成就労機構」を設立。育成就労外国人の転籍支援や、1号特定技能外国人に対する相談援助業務を追加。

その他

 季節性のある分野において、派遣形態による育成就労の実施を認める。

 制度所管省庁が地域協議会を組織することができるものとし、地域の実情を踏まえた取組について協議を行うものとする。

 施行までに技能実習生として入国した者は、施行後、現段階から次の段階までの資格変更(例:1号→2号、2号→3号)を一定の範囲で認める。


改正法の概要(入管法)

厚生労働省の資料を基に作成

新たな在留資格創設

 技能実習の在留資格を廃止。「育成就労産業分野」(特定産業分野のうち就労を通じて技能を修得させることが相当なもの)に属する技能を要する業務に従事すること等を内容とする「育成就労」の在留資格を創設する。

 さらに、一定基準に適合する企業の外国事業所の職員が技能等を修得するための「企業内転勤2号」の在留資格を創設。

特定技能の適正化

 特定技能所属機関(受入れ機関)が1号特定技能外国人の支援を外部委託する場合の委託先を、登録支援機関に限るものとする。

不法就労助長罪の厳罰化

外国人に不法就労活動をさせる等の不法就労助長罪の罰則を引上げ。

(拘禁刑3年以下又は罰金300万円以下→5年以下又は500万円以下 ※併科可)

永住許可制度の適正化

 永住許可の要件を一層明確化し、その基準を満たさなくなった場合等の取消事由を追加。ただし、特段の事情がない限り、在留資格を変更して引き続き在留を許可。


技能実習制度と育成就労制度の比較

  技能実習制度 育成就労制度
 転職 原則不可  1~2年経過後、転職可
目的 国際貢献 人材育成と人材確保
職務 技能を学ぶ 産業単位で労働力となる
日本語要件 なし あり
出身国要件 なし 日本と送出し国で合意・協定が原則必要
前職要件 あり なし
技能活用 帰国後、復職 なし
産業別方針 なし 産業・地域 政府方針あり

制度見直しの背景


外国人材がより一層重要に

我が国の労働力不足は深刻に。

  • 2040年までに1200万人の生産年齢人口が減少。
  • 総人口は年間100万人ペースで減少。
  • 2100年には人口の4割が高齢者に。

技能実習生・特定技能外国人が、経済社会の重要な担い手となっている実態。


国際的な人材獲得競争の激化

近隣諸国・地域(台湾、韓国)との競争が激化。

  • 台湾・韓国が移動先上位に上昇、日本は相対順位が低下傾向。
  • 低・中熟練外国人労働者の平均月給が最も高いのは、韓国。
  • 台湾・韓国で、低熟練外国人労働者の受入れを拡大。
    • 台湾:2023年6月から低熟練外国人労働者の受入れを拡大。
    • 韓国:低熟練外国人労働者の受入れ上限を2024年に過去最大の16.5万人に。

技能実習制度から「育成就労制度」へ

技能実習制度の目的と実態のかい離の指摘

「育成就労制度」を創設

  • 技能実習制度を発展的に解消し、人材確保及び人材育成を目的とする「育成就労制度」を創設。
    • 特定技能制度については、支援等の在り方の適正化を図った上で存続。
    • 現行の企業単独型技能実習のうち、上記と目的を異にするものの実施の意義があるものは、別形態で受入れ。

長期にわたり産業を支える人材を確保

長期にわたり産業を支える人材の確保が困難

特定技能1号水準の人材を育成するための制度に

  • 原則3年間の就労を通じ、特定技能1号水準の人材を育成。
  • 受入れ対象分野は、特定産業分野と原則一致。
  • 従事できる業務の範囲を特定技能の「業務区分」や関連する業務に拡大(主たる技能を定めて育成・評価) 。
    • 季節性のある分野において、業務の実情に応じた受入れ形態を認める。

受入れ見込数を適切に設定

  • 人手不足の状況等を適切に把握し、有識者等からなる会議体の意見を踏まえ、受入れ対象分野、受入れ見込数等を適切に設定。

外国人が地域に根付き、共生できる制度に

  • 日本語能力の向上方策を講じる。
  • 地域協議会を組織し、地方公共団体も参画して受入れ環境整備等に取り組むことで、地域への定着を図る。

外国人に魅力のある制度で「選ばれる国」へ

外国人にとって魅力を感じにくい現行制度

キャリアアップの道筋を明確化

  • 分野や業務の連続性の強化により、特定技能への移行を見据えたキャリアアップの道筋を描くのが容易に。
  • 前職等に縛られないキャリア形成を可能に。
  • 業所管省庁によるキャリア形成プランの策定。

労働者としての権利性の向上

  • 「やむを得ない事情がある場合」の転籍の範囲を拡大・明確化するとともに、手続を柔軟化。
  • 3年間一つの受入れ機関での就労が効果的であり望ましいものの、以下を要件に、同一業務区分内での本人意向による転籍を認める。
    • 同一機関での就労が1~2年(分野ごとに設定)を超えている
    • 人材育成の観点から1年とすることを目指しつつも、1年を超える場合、 1年経過後は、昇給その他待遇の向上等を図る仕組みを検討する。
    • 技能検定試験基礎級等及び一定水準以上の日本語能力に係る試験への合格
    • 転籍先が、適切と認められる一定の要件を満たす。

関係機関の要件等を適正化

  • 受入れ機関や監理団体(監理支援機関)の要件を適正化し、適切な受入れ・育成を実現。
  • 原則として二国間取決め(MOC)作成国からのみ受入れを行い、悪質な送出機関を排除。送出手数料の透明化等により負担を軽減。
  • 外国人技能実習機構を「外国人育成就労機構」に改組、特定技能外国人への相談援助業務も行わせ、支援・保護機能等を強化。

ブローカー対策を適切に

  • 転籍仲介状況の把握や、不法就労助長罪の法定刑の引上げによりブローカーを排除。
  • 当分の間、民間職業紹介事業者の関与は認めない。

受入れ機関における人材流出等への懸念にも配慮

  • 転籍の際、転籍前の受入れ機関が負担した初期費用等について、正当な補塡がなされるようにする。
  • 分野別協議会による過度の引き抜き防止のための取組を促進。

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